抱樸は認定NPO法人です。抱樸に対する寄付金は、所得税控除の対象になります。
個人の場合
所得税(国税)の計算において、寄附金控除(所得控除)または寄附金の特別税額控除(税額控除)のいずれかを選択して確定申告を行うことにより、所得税の還付を受けることができます。
1. 所得控除
その年中に支出した寄付金の合計額から2,000円を控除した金額を、その年分の総所得金額から控除できます。
【算式】
寄附金の額の合計額 - 2千円 = 寄附金控除(所得控除)額
※寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です
2. 税額控除
その年中に支出した寄付金の合計額から2,000円を控除した金額の40%相当額をその年分の所得税額から控除できます。
【算式】
(寄附金の額の合計額 - 2千円)× 40% = 税額控除額
※寄附金の額の合計額は、総所得金額の40%相当額が限度です。
※税額控除額は所得税額の25%相当額が限度です。
通常は税額控除の選択が有利となります。一方、所得税率が45%となる方は所得控除を選択されると還付額が大きくなると考えられます。ご不明な点は、お住まいの地域の税務署へお問い合わせください。
3. 個人住民税控除
個人住民税の控除を受けることができます。住民税の税額控除は、所得税の確定申告を行うことにより受けることができます。
【算式】
(寄附金の額の合計額 - 2千円)× 10% = 税額控除額
※寄附金の額の合計額は、総所得金額の30%相当額が限度です。
※北九州市・福岡市にお住まいの方は、個人住民税(県・市)の税額控除を受けることができます。他の地域の方は、お住まいの都道府県、市町村の税務課へお尋ねください。
法人の場合
法人が認定NPO法人に寄附をした場合、一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の損金算入限度額が設けられています。
そのため、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。
1. 認定NPO法人に対する寄附金に係る損金算入限度額
(資本金等の額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25%)× 1/2
2. 一般の寄附金に係る損金算入限度額
(資本金等の額 × 0.25% + 所得金額 × 2.5%)× 1/4
※所得金額 = 所得金額(当期純利益に税務調整をした額)+ 寄附金の支出額
3. 1と2の合計が損金算入限度額となります